ハンコのはなし①~ハンコとは~

不動産/建築用語

宅配便を受け取るとき、銀行や役所で手続きをするとき、不動産の賃貸契約や売買契約をするとき等には署名と併せてハンコを押します。

最近は『脱ハンコ』とも言われ、行政手続きなどでは押印の廃止に向け整備が進められているそうですが、日常生活ではまだまだ使う機会が多いものです。

さて、そんなハンコ。どういった種類があって、どんな時に使うのでしょうか。

ハンコとは

ハンコは印、判などとも呼ばれ、細かく言うとハンコ本体の事を印章、印章に朱肉等を付けて紙に押した印影のうち、地方自治体等に登録されている特定の印影を印鑑と呼びます。

*但し、一般的にはハンコを印鑑と呼ぶことが多く、印章と呼ばれることの方が少ないようです

国語辞典では次のように説明されています。

その文書の内容を認める意味で当事者や担当者がサインの代わりに押す、きまったしるし

新明解国語辞典

つまり、ハンコが押してあるということは、そのハンコの持ち主が『その文書の内容を認めた』と示していることになります。

ハンコの種類

個人のハンコ

個人で使うハンコには以下のものがあります。

1.実印

住民票上の住所の市区町村に登録したハンコ。

登録できるハンコは大きさや形状などに一定の決まりがあります。*例えばゴム印や樹脂印、インキ浸透型印などは、熱や力加減で印影が変わるので、厳密に言うと印と認められておらず、実印登録や銀行登録はできません

実印として使う時は押すだけではなく、印鑑証明書を添付して照合できるようにし、『登録されているハンコですよ』と示すことで、社会的・法律的に効果を発揮します。

*印を押すだけで、印鑑証明書を添付しない場合、認印扱いになります

登録は原則本人が行い、印鑑証明書も原則本人が申請して発行してもらうので、本人証明力があり、『確かに本人が内容を認めて押した』という強い意思を示すことになります。(代理人でも登録は可能ですが、本人からの委任状が必要です。また、印鑑登録カードがあれば代理人が印鑑証明書を取ることもできます)

こんな時に使います

  • 不動産取引の手続き…売買契約の売主、賃貸契約の保証人等
  • 銀行など金融機関から融資を受ける
  • 公正証書の作成 等
2.届出印

銀行や信用金庫、証券会社、銀行貸金庫等の金融機関に印影を登録したハンコ。

財産に関わることなので、お金や金庫の中のものを引き出したり、証券を購入したりする際には『確かに口座や金庫の所有者が手続きしている』という本人確認が必要です。

そこで金融機関などにあらかじめ印影を登録しておき、ハンコの印影を見比べることで、本人確認を行います。

銀行印…銀行などに印影を登録した印鑑を銀行印と呼び、金銭の出納や手続きなどに利用します。(口座印、口座届出印とも言います)

*リスク分散のために、実印と届出印は別のハンコを使うのが一般的です

3.認印

印鑑登録をしていないハンコの総称。

実印以外のハンコは全て認印になります。また、俗称で三文判と呼ぶこともあります*「安いハンコ」という意味

印鑑証明を必要としない書類作成や一般的な事務手続きをする際に使用します。

因みに…実印でも、印を押すだけで印鑑証明書を返付しない場合は、認印扱いになります

法人の印

法人で使う印には下記のものがあります。

1.法人実印

会社の本店がある住所を管轄する法務局に登録したハンコ。いわゆる会社の実印です。

登録するのに形の規定はないので、丸型でも四角型でもOKですが、『1辺が1㎝~3㎝の正方形内に印影が収まる大きさ』という規定があります。*ゴム印や樹脂印、インキ浸透型印等の印は熱や力加減で印影が変わるので、厳密に言うと印と認められておらず、基本的には実印登録や銀行登録はできません

形の規定は無いものの、一般的には丸い形のものを実印として登録することが多いようです。

会社の意思決定を示す、最も大切なハンコです。

こんな時に使います

  • 法人が不動産を売ったり、担保に入れるとき
  • 株券を発行するとき
  • その他重要な契約をするとき

*法人実印も実印として使う場合は印鑑証明書を添付します

2.届出印

個人のハンコと同様に、銀行や信用金庫、証券会社、銀行貸金庫等の金融機関に印影を登録したハンコを届出印と言います。

金融機関などにあらかじめ印影を登録しておき、手続きの際に見比べることで、お金や金庫の中のものを引き出したり、証券を購入したりする際の本人確認を行います。

銀行印…銀行などに印影を登録した印鑑を銀行印と呼び、金銭の出納や手続きなどに利用します。(口座印、口座届出印とも言います)

*リスク分散のために、実印と届出印は別のハンコを使うのが一般的です

3.認印

法務局に登録されている以外のハンコの総称。形状も印影も様々です。用途や形で使い分けます。

  • 代表者印役職印印影が二重になっていて、外側には会社名や屋号、内側に『代表取締役之印』や『○○部長之印』などと書かれています。代表者や取締役、部長、支店長などの役職者が持ち、一般的には社内での決済の他、社内決裁を持つ役職者の印として契約に用いられる場合もあります。丸い形のものが多く、丸印と呼んだりします。

一般的に代表者印を実印登録をする会社が多い為、法人実印の事を代表者印と呼ぶこともあります。実際には法人実印法務局に登録されている印を指すため、代表者印が必ずしも法人実印とは限らないことになります。代表者印であっても登録されていなければ認印となるので、注意が必要です。

  • 角印『○○株式会社』や『○○会社之印』等、会社名を彫ったハンコ。領収証、請求書、納品書など『会社で発行したよ』という意思を示すものとして使用します。四角い形が一般的なので、角印と呼ばれることもあります。*「社印を押してください」と言われて押すのは、だいたいこの角印です
  • 契印契約書等が複数になる場合、割印として使う楕円形のハンコ。「契」、「○○会社」、「○○会社○○店」等と書かれています

様々な種類のあるハンコ。特に法人で使うハンコは用途だけでなく、形状でもいろいろな通称があります。

どんな場面でどんなハンコが必要なのか、知っておくことは大切なのではないでしょうか。

また、実印で書類に捺印することは自身の強い意志を示すことになりますが、認印であってもハンコを押すという行為自体が自分の意思を示すことになります。

使ったハンコが認印でも、書類によっては法的な効力が生まれる場合があります。「認印だから」と気軽に押したりせず、ハンコは十分に注意して扱いましょう。

下記のサイトもご覧ください↓

大幸住宅㈱本店営業部HP:https://www.d-honteneigyo.jp/index.html

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