遺留分のはなし(前編)

不動産/建築用語

遺言書を作成する際、または遺産の分け方について話し合うときに注意しないといけないのが遺留分です。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、遺留分を考えに入れずに遺言書を作成すると、相続開始後に思わぬトラブルに発展する可能性もある、なかなか重要な事柄です。

さてこの遺留分とは、いったいどのようなものなのか考えてみたいと思います。

そもそも相続とは何か

相続とはある人が亡くなった時に、その人が持っていた財産や権利、義務等を別の人へと引き継ぐことを言います。この時、亡くなった人のことを被相続人、財産等を受け継いだ人のことを相続人と呼びます。

相続人の種類

実は『相続人』という呼び名は状況によって以下のように少しずつ変わります。

  1. 推定相続人…相続が開始される前の時点で、相続人となる可能性が高い人のこと
  2. 法定相続人…実際に相続が開始した場合に、相続を行う権利があると法律(民法)で定められた人のこと
  3. 相続人…実際に財産を相続した人のこと *法定相続人であっても、その後相続放棄をすると相続人ではないことになります

推定相続人と法定相続人は基本的に同じ人達を指します。*推定相続人だったけど、その後相続人の資格を失う等で、法定相続人にならない場合もあります

法定相続人の範囲
民法887、889、890条
民法900条
相続はどのように行われるか

相続は遺言書が有る場合とない場合では大きく異なります。

  • 遺言書が有る場合原則として遺言書の通りにおこなわれる
  • 遺言書がない場合
  1. 相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
  2. 協議せず、法定相続分に従って分ける    

ここまで、相続の流れについてお話ししました。さて、本題の遺留分はどこに出てくるのでしょう?

遺留分とは何か?

遺留分とは、法定相続人の一部の人々に法的に保証された、財産の割合を請求できる権利のことを言います。

遺言が残されている場合、被相続人の意思が尊重されるのはもちろんですが、相続人(財産を引き継ぐ人)にも財産を相続する権利があります。遺言にも侵害されない相続人の権利として遺留分があります。(民法1042条~1050条『第9章 遺留分・第10章 特別の寄与』)

遺留分の歴史

遺留分の始まりは1890年(明治23年)公布された民法(通称:旧民法)になります。

この時は明確に遺留分という用語は出てきませんが、被相続人が自由に遺贈できる財産を相続財産の半額迄と規定することで、相続人へ財産が残されるようになっていました(旧民法 財産取得編第384条)

当時の日本は家督相続制度。戸主が財産を自由に処分してしまい、『』の財産がなくなってしまうことの無いよう、財産の保護を目的とした内容だったようです。

旧民法は結局施行されませんでしたが、その後、1898年(明治31年)に施行された民法(通称:明治民法又は旧法)第5編『相続』において、第7章『遺留分』として、第1130~1146条迄の17ヵ条で規定されています。

戦後の民法改正(昭和22年)で家督相続制度廃止されましたが、遺留分制度は残りました。改正により家の財産の保護というより、「亡くなった方と生活を共にしていた家族が、財産を相続できなかった場合でも生活を維持していくために最低限の財産を取り戻せるための制度」という考えとなっているようです。

その他、『被相続人が財産を形成するのに、家族の協力によるものもあるだろうから、当然請求する権利がある』とする考えや、反対に『自分のもの(財産)であるのに、自由に遺すことが出来ず被相続人の意思を制限している』という考えもあり、遺留分制度そのものについて、意見が分かれている面もあるようです

遺留分は法定相続分のある全員ではなく、直系卑属と直系尊属に認められています。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は、基本的に法定相続分の1/2と考えます。*例外があります

上の図と一覧を元に具体的に考えてみます。

例:1億円の財産を持つ被相続人Hには相続人である配偶者Xと子供が2人(子Y子Z)いるとします。

Hは遺言で財産の大半である8,000万円を受遺者Pに残し、Xに1,000万円、子YとZには500万円ずつ残すことにしました。

法定相続人であるX、Y、Zには遺留分として合わせて総資産の1/2(5,000万円)をもらう権利があります。

足りない分は侵害された遺留分としてPに請求することができます。

侵害された遺留分を請求することを遺留分侵害額請求、請求できる権利を遺留分侵害額請求権といいます。

因みに…

2019年の民法改正までは、遺留分侵害額請求権遺留分減殺請求権という権利でした。民法改正によって、名前だけでなく、内容も変更になっています

遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い

例えば…相続財産がアパートで、相続人が被相続人の子YとZの2人だった場合。子Yが全財産を相続したとすると、子Zの遺留分はどうなるでしょうか。

遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)の場合

原則として、相続財産そのものに対して遺留分の権利を取得できます。

子Yが相続した財産に対し、子Zは財産の1/4を請求できます。相続財産が不動産の場合、子Zが1/4の権利を持つ共有となります。

*請求者側から『現金で欲しい』や『不動産で欲しい』という指定はできません

遺留分侵害額請求権の場合

遺留分侵害額請求の場合、請求する権利が金銭に一本化されました。このことにより、請求後に不動産などの共有といったことが無くなり、金銭だけの相続を受けることが可能となりました。

その他の改正点

相続人に対する生前贈与の期間の限定…旧法では期間の定めがなく、過去に行われた生前贈与の全てが遺留分減殺請求の対象でしたが、新法では相続開始10年前からの生前贈与に限定されました。

*相続人以外への贈与は旧法、新法変わりなく、相続開始1年以内となっています

『遺留分のはなし(後編)』はこちら↓

相続放棄についても書いています↓

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