地積測量図のはなし

不動産/建築用語

土地の売買契約や、相続に関する話の中で、『地積測量図』という言葉が出てきます。
「測量図というからには土地を測量した図面だろうけれど、どんなものか実はよくわからない…。」という方もいるかもしれません。

地積測量図とはどのような書面でしょうか?

地積測量図とは何か?

地積測量図とは、土地の登記記録と一緒に保管されている図面の総称です。法務省令で定められたルールに則って作成されており、その土地の所在や面積の他、土地の形状、隣接地との位置関係等が記載されています。
最寄りの法務局で誰でも取得することが出来、土地を調査する際には必ず確認します。

但し、登記されている全ての土地に必ず地積測量図があるわけではありません。無いこともあります。また、作成された年代によって図面の内容や精度が異なる為、古い測量図だと信頼度が低い場合があります。

登記申請に地積測量図が必要になったのは、1960年の不動産登記法の改正から。表題登記の申請の際に添付することになりました。
*つまり1960年の法改正以前に土地の表題登記が行われていて、その後地積更正登記も分筆登記も行っていない土地には地積測量図が無いことになります。

地積測量図の見方

地積測量図サンプル 出典:盛岡地方法務局HP『地図・地積測量図・建物図面とは
測量図とは何か?

そもそも測量図とはどういったものでしょうか。

測量図とは、名前の通り、専門家が測量した土地の形や長さ等を記した図面の事を言います。測量図には地積測量図の他に、確定測量図、現況測量図の2種類があり、それぞれに特徴があります。

確定測量図とは?…全ての隣接地(道路を含む)について隣接地所有者等の立会い(境界確定)を得て、資格ある者により作製された測量図。
*確定測量図は土地の売却などの際に使用されます

測量図の記載事項
  • 面積
  • 土地全体の形
  • 隣接地との境界の位置
  • 境界のそれぞれの辺の長さ
  • 方位
  • 地番等、土地の場所を示す情報
  • 制作年月日  等

種類が違っても、測量図に書いてあることは大体同じです。測量図の種類によって作成の目的や、精度が異なります

*確定測量図や現況実測図には決まった形式はありませんが、地積測量図は法務省令で定められたルールに則って作成します

測量について書いています。よろしければご覧ください↓

どんな場面で作成される?

地積測量図は、以下の登記の際に作成され、法務局に保管されます。
*一般的に手続きは土地家屋調査士等の専門家に依頼します

土地分筆登記…一つの土地(一筆の土地)を複数の土地に分けること
地積更正登記…登記簿の面積が実際の土地の面積と違っていた場合、正しい面積に訂正すること
土地表題登記…登記簿にない土地を新たに登記簿に乗せること

分筆について書いています。よろしければご覧ください↓

既に登記されている地積測量図がある場合、測量は不要か?

地積測量図は、分筆登記や地積更正登記の際に作成し、法務局に提出しますが、この時既に登記されている地積測量図がある場合、改めて測量や境界確定測量は必要でしょうか。

土地の地積測量図が既に備え付けられている場合、その地積測量図の作成年月日に注意が必要です。
保管されている地積測量図が、1977年の不動産登記法改正以前に作成されたものだった場合、これらの地積測量図について、法務省は、測量技術や既定の違いなどから現在の地積測量図よりも精度が低いものがあるとしています。
従って、登記されている地積測量図が1977年9月3日以前に作成されたものだと、正確ではなく、改めて測量しなおしたほうが良いかもしれません
*古い図面でも分筆できるケースもあります

不動産登記法改正以後、不動産登記に関するルールは何度か変更されて精度がより高くなっています。
特に2005年3月7日以降に登記された地積測量図は座標値の記載が定められており、かなり正確であると言えます。

備え付けられている地積測量図の座標の通りに境界標があり、移動した形跡もなく、隣地の所有者の変更もないような場合、基本的には地積測量図を援用して登記申請ができます。*状況によっては、援用できない場合があります

但し、分筆して土地を売却するような場合は、改めて測量したり、境界の確認が必要になる場合があります。
*因みに…境界標を勝手に移動させると『境界損壊罪』により罰せられます

境界と境界標について書いています。よろしければご覧ください↓

地積測量図を取得するには?

地積測量図を取得する方法は4種類。

1.法務局へ行って申請する
以前はその不動産の所在地を管轄している法務局へ行って申請する必要がありましたが、電子化により、最寄りの法務局で取得できるようになりました。

出典 法務省HP『登記手数料について
クリックすると拡大します

東京法務局HP『各種証明書請求手続き

2.オンラインで申請する
登記・供託オンライン申請システム『登記ねっと、供託ねっと』を利用して申請し、インターネットバンキングで手数料を納めて取得する方法です。

書類は最寄りの法務局で受け取るか、郵送してもらうことが出来ます。

出典 法務省HP『登記手数料について
クリックすると拡大します

3.郵送する
申請書に収入印紙を貼って該当の土地を管轄する法務局へ送付し、返信してもらう方法です。
*切手を貼った返信用封筒を同封します

4.登記情報提供サービスを利用する

法務局が保有する登記情報をインターネットで確認できる有料サービスを利用して情報を取得する方法です。
PDFファイルで取得し、保存やプリントアウトもできます。

利用料金一覧 登記情報提供サービスHP『サービス概要』より抜粋 クリックすると拡大します

『登記情報提供サービス』は、サービスとしては『閲覧』にあたります。取得できるのは証明書ではないので、証明文や公印はありません。
どこかに提出する為に取得する場合、必要なのは証明書なのか、それとも登記情報でも良いのかを確認したほうが良いでしょう。

地積測量図は昔からの土地では備え付けられていないことも多い図面です。
日常で必要になるものではありませんが、分筆登記等の他にも外構フェンス等を設置する際等に必要になることもあります。ご自身の土地に地積測量図が備え付けられているのか一度確認してみてもいいかもしれませんね。

下記のサイトを参考にしています↓

*当社は杉並区、中野区を主力圏としています

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