相続の遺産分割対策「どのような事に注意しなければならないのでしょうか」|相続に備える
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相続遺産分割対策
分割対策の注意点とは?
相続予定財産に不動産が含まれていませんか?
不動産があるならば、相続人に仲良くバランス良く分けられる数量がありますか?
一筆、一棟の不動産を、生計の異なる複数人で分けて管理し続ける事は困難です。
相続後に売却を想定している不動産は、兄弟共有でも問題はありません。
土地を分筆したり、売却したりするには、境界の確定が必要になります。
(境界紛争がないことを第三者に示します。)
思い出の詰まった自宅は、誰が相続すべきですか?誰が自宅を継ぐべきですか?
法定相続分は均等割りですが、等分に割れないのが不動産です。
継がせたい者に法定相続権がありますか?
相続人同士の仲は悪くないですか?遺産分割協議が滞りなく行えますか?
相続人同士に貧富の差、意見や考え方の差、バラツキが相当以上にありませんか?
相続人の中にリーダー的な役割を担える人はいますか?
同世代の兄弟ではなく、次世代の甥姪に継がせたいですか?
遺産分割協議後にも相続人同士、仲良くしていてもらいたいですか?
相続発生後、滞りなく寄付を実現したいですか?
自分の財産の内容や価値を財産目録、時価評価、相続税評価などで把握できていますか?
遺留分を侵害するリスクを把握していますか?遺留分減殺請求権は行使されそうですか?
などの事を考えておきましょう。また、
「相続のための事前対策」
も参考にしてください。
遺言書が上手く機能しない場合、法定相続をベースにした遺産分割協議になることもあり、かえって問題や軋轢を生む事にもつながります。
遺言の方法にもいくつかのパターンがありますが、
■
自筆証書遺言
・・・・・ 配偶者や親が存命の場合/無料・証拠能力は低い
■
公正証書遺言
・・・・・ 定年後や配偶者や親がもういない場合/有料・証拠能力は高い
というように使い分けてみると良いでしょう。
また、遺言の内容ですが、後述する
「遺留分」「財産目録」「相続税評価額」「不動産」
等の
注意点に留意
しながら、相続人各人への割当て・配分を決めていきましょう。
しかし、せっかく相続人に向けて作成する書類なので、財産や事業の事だけではなく、相続人各人への「想い」を書いてみてはどうでしょうか?
以前、知り合いの司法書士さんが、ある遺言に遭遇し感銘を受けたそうです。
それは、故人から遺族各人への「思い出と感謝の言葉」を書いてあったものだそうです。当然、故人の遺志を十分に理解されたそのご家族では、何事もなくスムーズに相続手続きが執り行われたそうです。
そして、財産を表記する時は、その財産を特定できるような書き方をしないと、混同・誤認される可能性がありますので注意しましょう。
例えば、預金口座であれば
「銀行名・支店名・口座種類・口座番号・口座名義」
という表記ですが、土地や建物は
「地番・家屋番号」
で表記します。
■
自筆証書遺言の要件
遺言のすべてを、遺言者自身が改ざんしずらい筆(油性ボールペン等)で自署してある。
作成「年月日」と「氏名」が書いてあり、「印鑑(認印可)」が押してある。
封をしてある。
相続発生後、開封前に家庭裁判所によって検認してもらうこと。
■
遺留分
民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産の事です。
もちろん、遺言の内容が最優先されてしかるべきですが「愛人に全財産を相続させる」などの困った遺言から、遺族が相続すべき財産の最低割合を権利として保証した制度です。ただし、主張するかしないかは、各相続人次第ですので、主張しなければ遺言通りになります。
■
財産目録
各財産の種類毎に表記が違います。表記を間違えると特定できない財産として、宙ぶらりんになる可能性があります。また、各財産ごとに性質が異なるため、この目録を元に分割対策を練る前に、相続税評価額と時価額(換金予想額)を、おおよそ把握していなければなりません。
換金性・流動性が高いグループ
現金
預金・貯金口座
株など有価証券
保険証券(死亡保険金)
換金性・流動性が低いグループ
課税対象の不動産(固定資産税・都市計画税の明細)
課税対象外の不動産(道路等)
ゴルフ会員権
美術品
■
相続税評価額
相続税評価額≠時価額である
不動産鑑定評価の世界、公的評価や税務評価の世界では、左のグラフの様に、
時価評価:110%
> 公示価・基準地価:100%
> 路線価:80%
> 固定資産税評価額:70%
というイメージをお持ち方は多いかと思います。あくまで机上、統計上では、このような傾向にある事は確かですが、実務的に、個別具体的には違ってきます。
実際、公示価格等の公的価格は、実際の取引を元に算出されるため、取引された時価との間に半年から2年位のタイムラグが生じている感覚があります。
そのような仕組みであるがために、バブル崩壊後
「時価評価 <<< 路線価」
という、現実の評価以上に相続税評価額が大きくなってしまったという悲惨な例が多くありました。
また、地域的傾向として、
都会の方は「時価 > 公的評価」
のパターンが守られていますが、
地方では「時価 < 公的評価」
のパターンもしばしば見受けられます。
実際に、時価的にはマイナス評価の土地でも、固定資産税評価額に数百万円の価格がしっかりついてることは良くある事です。
■
不動産
不動産は登記上、分割する事ができますが、実際上は、なかなか思うような割合で分割しずらい財産です。現金100万円であれば、50万円:50万円でも、80万円:20万円でも、99万9,999円:1円でも自在に分割できますが、不動産はそうはいきません。
ですから、変な形で区分所有登記をしたり、共有登記をする事によって、各人の権利の実際上の価値を減じる可能性があるのです。
例として、時価評価額3,000万円の不動産を3人兄弟 A・B・Cさんが、1/3ずつの共有持分を持っていたと仮定しましょう。
この場合、Aさん・Bさんの共有持分1/3ずつは、各1,000万円で第3者に売れるでしょうか?
まず無理です。第3者は、100%の所有権にしなければ、100%の利用権・処分権を得ることが出来ないため、相当な割安感のある価格で、尚かつ自己責任において危険負担のできる方がようやく購入してくれるというパターンにしかならないでしょう。
結局、Aさん・Bさんがよっぽどお金に困るか、この物件に関わりたくないという気持ちになった時ぐらいしか、取引は成立しないでしょう。つまり一般的には、
Cさんが売りたくなければ、まともな価格で物件売却が出来ない
ことになります。
また、CさんにAさん・Bさんの共有持分を取得する意思がある場合は、どうでしょうか?
親族間取引価格は、一般的に相場価格より安く設定される事が多く、ある程度の割引幅であれば問題がないのですが、AさんかBさんが市場相場並み、あるいは市場相場以上の価格で売却したいと思った時、取引は現実的に成立するでしょうか?
他にも若干障害があります。融資が必要な場合、金融機関は身内間売買に対して、通常より厳しく審査します。なぜなら、その取引に通謀が発生しやすいからです。当然、通常融資同様、不動産仲介会社が仲介した契約書・重要事項説明書は必須ですが、きちんとお金と登記が動いたという証拠確認は厳密に行われます。
この場合、何らかの形で不動産を利用していく事になりますが、賃貸として収益を上げていく場合、窓口となる方や、実際に管理行為を行う方の負担は、なかなかお金に換算できず、不公平なまま継続していきがちです。
そして、仲良く長期間の共有利用の過程において、タイミングを逃がすと、次の相続が始まり、さらに共有者が増えていくという現象も起きます。
往々にして、
兄弟共有の行きつく先は「売却処分し、現金で分割」
となるくらい、兄弟共有になってしまったら「一族で不動産を所有し続ける」事は難しくなります。
今回の例は、代表的なよくある例に過ぎず、それ以外にも、現金と違い、不動産特有の取り扱いに注意しなければならない性質というものも多々あります。
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