分筆とは
ひとつの土地として登録されている土地(一筆の土地)を複数の土地へと分割することを分筆と言います。
分筆は様々な理由で行われますが、例えば同じ敷地内に複数の建物を建てたい、共有物である一つの土地を共有者分に分けたい等といった場合に行われます。
分筆後、分けられた土地には新たな地番が付けられ、それぞれ独立した土地として登記されます。
こんな時に分筆をします
- 土地の一部を売却したい
- 融資を受ける際、土地の全てではなく一部分だけを担保にしたい
- 相続が発生し、複数の相続人がそれぞれ単独で土地を取得したい、又は、将来の相続対策として、大きな土地を複数に分けておきたい
- 相続税の支払いの為、土地の一部のみを物納したい
- 農地として使用していた土地の一部に家を建てて宅地として使いたい 等
土地を分割することで、使いやすくなったり、目的にかなう使い方ができるようになる一方、注意すべき落とし穴もあります。
分筆の手順
平成17年の新不動産登記法とその関連法令の施行により規定が変わり、分筆前の土地の全てについて境界を確認、測量をし、面積を求める(求積)ことになりました。その為、ほとんどの場合は分筆登記を行う際に境界線をはっきりさせる測量を行います。測量した結果、登記情報との間に大きな差があれば訂正(地積更正登記)を行います。
測量には専門技術が必要な為、土地家屋調査士に依頼します。
*依頼する土地家屋調査士に心当たりが無いようであれば、不動産会社などで紹介してもらうことが出来ます←弊社でもご紹介しています
注意すること
分筆登記にかかる期間は、隣地との境界確認が出来ているか否かで大きく変わります。
境界確認ができていれば、10日~2週間程度で終わる場合もあります。もし境界が明らかでない場合は、2~3ヵ月かかることもあり、状況によってはさらに長期化することもあります。
また、土地の状況によっては、そもそも分筆ができない場合もあるので、注意が必要です。
分筆は有効に働くときもあれば、分筆することで却って使いづらくなってしまうこともあります。特に、相続が始まって慌てて土地の分割をしたため、活用することも売却することも難しくなり、そのままになってしまうケースもあります。できれば前々から専門家に相談しつつ、土地の活用も含め、分割だけでなく様々な方法を考えておくことも大切だと思います。
弊社では創業50年を超える経験を生かし、簡易的な実勢価格や市場の動向等のアドバイス、相続のための不動産活用案等のご相談を承っています。所有される不動産の大体の実勢価格を知ることで、活用のヒントになるのではないでしょうか。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
下記のサイトもご覧ください↓
- 法務局HP:筆界特定制度 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu2/static/hikkaiTop.html
- 東京土地家屋調査士会HP:分筆登記申請における地積測量図の申請において https://www.tokyo-chousashi.or.jp/news/pdf/chisekisokuryozu-toriatsukai.pdf