土地や建物といった不動産の『権利書』。良く聞く言葉ではないでしょうか。不動産を売却する際等に必要になってくるものです。
ところでこの権利書、具体的にどういったものなのでしょうか。
不動産の権利書とは
土地や建物の所有権を証明する書類のひとつ。登記済権利証、登記済証などとも言います。以前は書面でしたが、2005年の不動産登記法改正以後は登記識別情報という12桁の符号(パスワード)が発行されています。
登記済証
所有権保存登記、所有権移転登記等、権利の登記をしたとき、登記手続きが完了すると登記申請書の写し(副本)に登記済印を押して登記名義人に返還していました。この写しを権利書、権利証等と呼ぶことがあります。
和紙で作られたものに法務局の『登記済』の印が押してあり、表紙が付けてあることがほとんどです。この表紙には登記済土地権利証や登記済証書等と書いてあります。*表紙は司法書士がそれぞれつけるので、事務所ごとに違っています
登記識別情報
アラビア数字とその他の符号の組み合わせからなる12桁の符号(パスワード)。
不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められていて、登記名義人となった申請人にのみ通知されます。*オンライン化に伴う法改正の際に書面の登記済証は廃止され、符号(パスワード)が導入されました
この権利証や登記識別情報は、土地を売却する他、新たに対象不動産へ抵当権を設定する際等に法務局へ提出する書類として必要になります。*実際の手続きは司法書士等に依頼するのが一般的です
紛失してしまったら…?
実は、登記済権利証も登記識別情報も、紛失してしまうと再発行はできません。
では、紛失した場合は売却も抵当権の設定も出来なくなってしまうのかいうと、そうではなく、代替措置があります。
本人確認情報の作成
*不動産会社を通じて売却をする場合、この形を取ることがほとんど
事前通知
所有権移転や抵当権設定などの登記申請をしたときに、登記済証や登記識別情報等で登記名義人の確認が出来ない場合、登記所から登記名義人に宛てて本人指定郵便で通知書が送られます。
通知書には登記申請があったこと、申請が間違いなければ、申出書に署名と実印での捺印の上返送すること、その期限等が書かれています。
申出書は通知に同封されているか、通知の下部分が申出書になっている場合が多いようです。又、返送期限は2週間以内です
- 申出書が法務局に返送されると所有権移転登記が行われます。一方、返送されないと登記は却下されてしまいます
- 登記に時間がかかるので、実際使われることの少ない方法です
登記した後は、売却か抵当権を設定する際等、限られた場面でしか使うことのない登記済証(登記識別情報)。万一紛失したとしても、代替措置も用意されています。とはいえ、登記名義人を確認する重要な書類。しっかりと保存しておくことが大切です。また、万一を考えて実印等とは別々に保管することもお奨めします。
下記のサイトもご覧ください↓
- 公益社団法人 全日本不動産協会:https://www.zennichi.or.jp/
- 法務省HP『登記~不動産登記』:http://www.moj.go.jp/MINJI/fudousantouki.html
- 東京法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html
- 東京法務局杉並出張所(通称:杉並登記所)案内図:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html
- 東京法務局中野出張所(通称中野登記所)案内図:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html