家や土地など、不動産の売買や相続などの時には“登記簿謄本”や“登記全部事項証明書”といった書類が必要になります。これらはいったいどのような書類でしょうか。
登記簿謄本とは何か
不動産の登記に関わる情報が記載されたものを登記簿、その写しを不動産登記簿謄本と言います。
登記簿には、その不動産がどんな土地又は建物なのか、所有者は誰で、どういった権利関係になっているのかなどが記録され、一般公開されています。
登記簿は1つの不動産(1筆の土地、1つの建物)ごとに1つ作成され、表題部と権利部に分かれています。
登記簿謄本と登記全部事項証明書の違い
簡単に言うと同じ内容のものです。
もともと登記簿は紙媒体でした。法務局へ行って謄本を取りたい不動産を指定すると、法務局員がその建物の登記簿を抜き出してコピーし、認証して渡してくれます。これが登記簿謄本です。
謄本と抄本の違い
登記簿に記載されている全ての事項を複写したのが登記簿謄本、一部を複写したものが登記簿抄本です。
2005年の不動産登記法改正で電子化が進み、現在は登記簿と併せて登記記録というデータとして保存されています。データから発行されたものは登記全部事項証明書/一部事項証明書と名前が変わっています。
現在は特殊な例を除き登記全部事項証明書を用いることが一般的です。用意する書類に『登記簿謄本』と書いてあった場合、登記全部事項証明書を用意すればOKです。*『登記簿抄本』の場合は一部事項証明書となります。
登記全部事項証明書(登記簿謄本)の見方
・表題部(土地)
- 所在:不動産がある場所の市町村字が書かれます
- 地番:登記上、個々の土地に付与された番号
- 地目:土地の用途や種類。宅地の他、田、畑、山林、雑種地 等、23種類に分かれています
- 地積:土地の面積
- 原因及びその日付(登記の日付):登記された日付と登記の理由が書かれます
表題部(建物)
- 所在:建物がある場所が書かれます 土地と違い、市町村字の他、番地まで書かれています
- 家屋番号:登記上それぞれの建物に付与された番号 一つ一つの建物を識別するためのものです
- 種類:建物の用途 居宅、店舗、共同住宅、事務所や倉庫などがあります
- 構造:建物の建築材料、屋根の形状、階数等が書かれます
- 床面積:建物の各階ごとの面積 登記上の面積は壁や柱の中心(壁芯)から測った数値で、実際に使用できる広さとは異なります
- 原因及びその日付(登記の日付):登記された日付と登記の理由*ここでは新築で登記されている事がわかります
- 付属建物の表示:物置や車庫など、主たる建物と一体になって使用される建物がある場合は、種類や構造、面積などが書かれます
権利部
- 順位番号:登記された順番 数字が大きいほど新しい登記です
- 登記の目的:登記された目的見本を見ると、所有権保存を目的とした登記が行われ、その後、所有権移転を目的とした登記が行われたことがわかります
- 受付年月日・受付番号:登記を受け付けた日付と受付の番号が書かれます
- 権利者その他の事項:所有者の住所、氏名や権利の登記を行った理由が書かれます
- 順位番号:登記された順番 甲区と同様に数字が大きいほど新しい登記になります
- 登記の目的:登記された目的 所有権以外の権利について乙区には書かれます
- 受付年月日・受付番号:登記を受け付けた日付と受付の番号が書かれます
- 権利者その他の事項:権利についての内容、権利にかかわる人の住所、氏名などが書かれます
見本を見ると、令和1年5月7日に法務五郎さんが株式会社南北銀行さんから4,000万円のお金を借りて、不動産を担保とする抵当権設定を行ったことがわかります。また、借りたお金に対する利息や、返済が滞った場合に生じた取り決めなどについても書かれています。
共同担保
権利部(乙区)に記載されている抵当権などについて、他にも担保として設定されている不動産がある場合には共同担保目録に記載されます。
『住宅ローンを利用して一戸建てを購入した』というような場合、土地と建物をまとめて担保にすることが一般的なため、共同担保目録に記載されます。
中古住宅を購入するとき等、登記簿謄本を確認する際は土地、建物それぞれの登記簿謄本の権利部(乙区)と共同担保目録が合致しているかどうかチェックするのも大切です。
どうやって取得するか
・窓口で取得する
登記所(法務局、地方法務局、出張所、支局)の窓口で申請、取得できます。場所の決まりはなく、最寄りの登記所で取得できます。
・郵送で交付請求する
以前は謄本の申請交付は、不動産を管轄している登記所以外では出来ませんでした。その為、遠隔地の謄本を取得するには、郵送でやり取りが必要でした。現在は最寄りの登記所やオンラインで交付請求できる為あまり使われませんが、窓口に行けない、インターネット環境が整っていない等の場合は郵送で交付請求することもできます。
・オンラインで交付請求する
法務局の登記・供託オンライン申請システム内のかんたん証明書請求という機能を利用して交付請求することができます。*受け取りを登記所の窓口、郵送のどちらかを選ぶことができます
手数料
交付申請をするにはその不動産の所在・地番が必要になります。これらは登記簿上の表記のため普段使っている住所(住居表示)とは異なるので、注意が必要です。
*不動産の権利証(登記済証)や固定資産税の納税通知書などで確認できます。
下記のサイトもご覧ください↓
- 法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html
- 登記・供託オンライン申請システムHP:https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
- 法務省HP 登記手数料について:http://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/