不動産の売買契約や賃貸借契約を締結する際には契約に先立って、仲介業者と契約者の間で重要事項の説明が行われます。この説明は宅地建物取引業法で定められた内容に基づき、対象の物件に関わることや、契約の条件などの重要な事項を契約に先立って宅地建物取引業者が契約者に対して説明し、確認するものです。
近年、大規模豪雨や台風などによる大規模な水災害が頻発し、各地で大きな被害が相次いでいることから、不動産取引時に水害リスクに対する情報が契約の意思決定の重要な要素になっているとして、2020年7月に国土交通省は宅地建物取引業法の一部を改正する命令を交付しました。
この改正により2020年の8月28日から重要事項の説明時に「水防法における規定に基づいて作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地上の記載状況の説明」が義務付けられています。
水害ハザードマップとは
一般的にハザードマップとは自然災害による被害と、その被害の範囲を予測したものをいいます。
今回提示が義務付けられた「水防法に基づく水害ハザードマップ」とは水防法第15条3項の規定に基づいて、市町村が提供する水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップを指します。
水害ハザードマップは地図面と情報・学習編の2部構成になっており、地図面には対象地域の災害情報と避難場所、早期の立退き避難が必要な区域などの情報が書かれています。情報・学習編には洪水予報、避難勧告に関する説明、水害に対する心構えなどが書かれています。
杉並区では、「わが町の水害ハザードマップ」を作成しています
*対象物件の所在地がハザードマップに表示されているときは、物件が浸水想定区域外にあっても、また売買契約、賃貸借契約のどちらでも説明義務があります。
説明の流れ
国土交通省は建物賃貸借契約の重要事項説明の際に宅地建物取引業者は契約者に向けて、以下のような説明をするよう案内しています。
- 重要事項説明の際に、取引の対象となる物件が存する市町村の水害ハザードマップを提示し、当該物件の概ねの位置を示す。
- ハザードマップは市町村が配布する印刷物、または市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、最新のものを使う。
上記の1.2が説明を義務付けられているものですが、このほかに、提示するハザードマップに対象となる物件周辺において想定される浸水深や避難場所の位置が記載されている場合には、あわせて案内することが望ましいとされています。
対象物件が浸水想定区域外、津波災害警戒区域外であっても水害リスクが無いというわけではないので、区域外であっても十分な注意が必要です
ハザードマップは各自治体で作っていたり、または国土交通省のハザードマップポータルサイトで見ることができます。
ご自身が住んでいる地域、または賃貸物件をお持ちの方はその物件がある地域の、ハザードマップを見一度確認してみるのはいかがでしょうか。
詳しくはこちらをご覧ください↓
- ハザードマップポータルサイト:https://disaportal.gsi.go.jp/
- 国土交通省:宅地建物取引業法施行規則の改正について:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html
- 杉並区HP『防災』: https://www.city.suginami.tokyo.jp/anzen/saigai/index.html