2021年4月21日、参議院で「民法等の一部を改正する法律」と新法「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が可決成立し、同月28日に交付されました。
法律の成立によって、難問化していた所有者不明土地問題の解決に向けて、民法や不動産登記法の見直しや仕組みづくりが行われることになります。
施行日はまだ未定ですが、原則として2年以内の政令で定める日とされています。
*相続登記の申請の義務化は公布後3年、住所変更登記の申請の義務化等については、公布後5年以内の政令で定める日とされています
改正のポイントは2つ。発生予防と利用の円滑化。
2つのポイントのうち、今回は右側の発生予防についてお話しします。
「所有者不明土地のはなし①、②」はこちらからご覧いただけます。興味のある方はこちらからご覧ください↓
所有者不明土地の発生を予防する
所有者不明土地の発生の予防として取られた対策が、不動産登記法の改正と相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下相続土地国庫帰属法)の創設です。
不動産登記法の改正
上図の法務省の資料にもあるように、所有者不明土地とはつまり、不動産登記情報が古いまま更新されておらず、正確な名義人やその所在が分からなくなる事で発生します。
その為、不動産登記情報を最新の状態にしておくことが発生予防のカギになるとみられています。
登記がされるようにするために ~不動産登記制度の見直し~
今回の法改正では、登記情報に最新の正確な情報が反映されるよう、
- 相続登記・住所変更登記の申請義務化
- 相続登記・住所変更登記の手続きの簡素化
のふたつの仕組みが揃って導入されます。
土地を手放すための制度~相続土地国庫帰属制度~
少子高齢化や過疎化等の理由もあり、土地の利用ニーズ等の低下の為、相続または遺贈により取得した土地を手放したいと考える方が増加していると言われています。
その対策として、新しく相続又は遺贈により取得した土地が一定の要件を満たす場合、その土地を手放して、国庫に帰属させることのできる制度が創設されます。その為の法律として、相続土地国庫帰属法が成立しました。
法律は成立していますが、施行日は(2年以内、5年以内という目安はあるものの)未だ決定していません。特に相続土地国庫帰属法については新しい制度であること、条件が厳しいことなどから、実用にはなかなかハードルが高いとの意見も出ています。その他曖昧な部分も多くあり、弊社スタッフも期待しつつも、具体的にどうやって利用するのか、なかなかイメージが掴み切れないのが現状です。
今後政省令などで具体化されていくことになると思います。引き続き動向に注目していきたいと考えています。
*2021年12月14日、法律の施行日の発表がありました。
下記のサイトもご覧ください↓
- 法務省HP『所有者不明土地の解消に向けた民事基本制の見直し』:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 法務局HP『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について』:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html
- 国土交通省HP『人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~』:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html
- 杉並区HP『空家等対策計画のご案内』:https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/akiya/1029031.html
- 中野区HP『空き家等対策について』:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505700/d027037.html
- 東京法務局杉並出張所(通称:杉並登記所)案内図:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html
- 東京法務局中野出張所(通称中野登記所)案内図:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html
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