不動産の賃貸借というと、一軒家やアパート、マンションの1室など建物や部屋の賃貸借を思い浮かべませんか?
実は不動産の賃貸借は建物だけでなく、土地でも行われています。
土地を借りること、又は借りた土地のことを『借地』と言います。そして建物の所有を目的に土地を借りる時に設定されるのが『借地権』です。
借地権とは何か
そもそも土地を借りるための権利には地上権と賃借権の2種類があります。
地上権でも、土地の賃貸借でも『建物を所有する為に』土地を借りた場合、借地借家法の管轄となり『借地権』となります。
*借地権は建物の所有が前提です。例えば資材置き場や青空駐車場等にする目的で借りたとしても、借地権にはなりません
借地権の種類
借地権は契約を締結した時期や契約形態によって3種類に分かれます。
1.旧法借地権
大正10年(1921年)に制定された借地法に基づく借地権。平成4年(1992年)8月1日以降の借地借家法に基づく新法借地権と比べて、借主の権利が強い借地権です。
借地借家法が施行されると旧法は廃止になりました。しかし旧法で締結した借地契約は自動的に新法へ切り替わるわけではありません。その為、減少傾向ではあるようですが、今も圧倒的に数が多いのは旧法借地権になります。
2.新法普通借地権
平成4年に制定された借地借家法に基づく借地権。旧法と同様に、契約を更新して借り続けることが出来ます。
借主が契約更新を求めたら、地主は基本的にその求めを断ることは出来ません。*正当事由がある場合は出来ます
平成4年に制定された借地借家法では『一度貸すと永遠に返ってこない』といわれた旧法と比べて地主の権利が保護され、土地を取り戻す具体的な方法が加わっています。
前編はここまで。
中編では借地の契約形態の最後の一つ、『定期借地契約』についてお話しします。
『借地のはなし(中編)(後編)』はこちらからどうぞ↓
下記のサイトもご覧ください↓
- 国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/index.html
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構HP:https://www.retio.or.jp/
- 定期借家推進協議会:https://teishaku.jp/
- e-gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/