←道路や地面にこんな印を見つけたことはないでしょうか?
これは『境界標』と言って、土地の境界を示す目印です。
今回はこの境界標について考えてみたいと思います。
土地の境界とは
『境界標は土地の境界を示す目印』、と書きましたが、そもそも土地の境界とは何をいうのでしょうか。
土地と土地は基本的につながっているため、どこに境目があるのか明確にする必要があります。つまり境界線とは、一般的に土地と土地の境目(隣地境界)又は土地と道路との境目(道路境界)を指します。
境界を曖昧なままにしておくと、境界の位置の誤認や、越境等、隣地とのトラブルを引き起こしかねません。更に、一戸建てや土地の売買契約では、どこまでの範囲の土地を取引するのか明確にする必要があります。その為、一般的な取引の場合、その多くには売買契約書の条文に『売主は買主に対し、本物件の引き渡しの時までに現地において土地の境界点及び境界線を明示しなければならない』という文章が盛り込まれています。
土地の境界について書いています。よろしければご覧ください↓
境界標について
境界の位置を示すのが境界標です。境界標は下図のように、境界線の折れ目にそれぞれ設置されます。
境界標の素材いろいろ
境界標の材質や大きさについて制限などは特にありませんが、その性質から永続性のある金属や石、コンクリートなどが多く使われます。
永続性のある境界標として最も多く利用されています。
御影石や、花崗岩などでできた境界標。石の堅牢さと美しさが特徴的。最も永続性に優れています。
加工が簡単なため、様々な形状があります。軽いこともあり簡単に設置できますが、永続性はあまりありません。
真鍮、アルミ、ステンレス等様々な素材でプレート状になっているもの。設置にアンカーピンを使うことで、堅牢になります。
他の境界標と異なり、地面に埋め込まれたフラットな形になります。
鋲の形をした境界標。
コンクリートやアスファルトなどの側壁等にドリルで穴を空け、鋲を打ち込んで固定します。
腐食してしまうので、耐久性にかけます。
また、軽いので動きやすく、長く設置するのには向いていません。仮杭や一時的な設置のための杭として使われます。
境界標の見方
上記のほかに木杭等に釘が打ってある場合は、釘の位置が境界点になります。また、石杭等で中心にくぼみがある場合は、そのくぼみが境界点になります。
境界標に求められる条件
境界標を設置する場合、求められる条件は以下の6つ。
境界標を設置するには?
境界標は自分で勝手に設置することはできません。土地家屋調査士に測量を依頼して設置します。
測量について書いています。よろしければご覧ください↓
境界標がなくなってしまったら
境界標は永続性のある素材で作ることが望ましいですが、長い間放っておくと、移動していたり、行方不明になってしまうこともあります。そのような場合、土地家屋調査士に依頼し、境界標を復元することができます。
依頼を受けた土地家屋調査士は、地積測量図や境界確認書等の資料を基に隣地の所有者立会いの下、新しい境界標を設置します。*地積測量図が無い場合、またあっても古い資料の場合等、状況によっては改めて測量が必要になる場合もあります
境界標も測量図等の資料も自己管理が原則です。図面と境界標が合致して初めて土地を守ることができます。
ご自分の財産を守るためにも、隣地所有者とのトラブルを避けるためにも、境界標、測量図面のどちらも定期的にチェックする等、きちんと管理しておくことが重要です。
下記のサイトもご覧ください↓
- 日本土地家屋調査士会連合会:https://www.chosashi.or.jp/
- 公社)全日本不動産協会:https://www.zennichi.or.jp/
- 東京法務局HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/index.html
- 東京法務局 杉並出張所:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html
- 東京法務局 中野出張所:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/nakano.html
弊社は5月2日(月)より5月5日(木)まで休業とさせていただきます。
5月6日(月)10時より営業いたしますので、宜しくお願い申し上げます。