売買契約と同様に、賃貸借契約でも契約に先立って重要事項の説明を行います。この説明は借主と不動産会社で行われる為、どんな説明をしているのかあまりご存じない家主様(以下貸主)も多いのではないでしょうか。
今回は賃貸借の重要事項説明について貸主側から見た注意点などを中心に考えてみたいと思います。
建物賃貸借契約の重要事項説明
賃貸借契約の重要事項説明は、売買契約と同様に契約に先立ってその不動産の特性や、契約条件等といった契約締結の判断材料になるような事項を宅地建物取引士が借主に説明し、借主がその建物や契約内容について充分に理解したうえで、契約を結べるよう行うものです。
この重要事項説明で使う書類が重要事項説明書です。
*宅地建物取引業法第35条で定められている規定に従って作成するので、『35条書面』と呼ばれることもあります
重要事項説明書の内容は大きく分けると『物件の概要』と『契約の内容』の二つの内容から構成されます。
1.物件の概要
①…ここは、以下の事項が書かれています。
- 物件の概要(所在、構造、面積など)
- 貸主
- 登記簿に記載された事項
- 法令上の制限(都市計画に関わる法律などに基づく制限*新住宅市街地開発法、流通業務市街地整備法、新都市基盤整備法等)
- 借地であるかどうか
- 貸室の用途や仕様について
②…電気、水道、ガス及び排水設備についてと、室内の設備状況等が書かれています。
③…管理の状況が書かれています。
例:
- 貸主の自主管理なのか
- 委託しているか否か⇒委託しているならばその管理会社の名称と所在等
④…その他の事項(下記の内容が書かれています)
- 石綿使用調査、建物状況調査、耐震診断の実施状況
- 宅地造成等規制法に関する事項
- 水害ハザードマップについて
- その他建物、貸室についての備考
- 特約
賃貸借契約の重要事項説明の概要部分では、建物の所在や構造、登記事項、用途、法令等の制限等といった、その地域や建物に関係する内容が書かれています。
特に相続登記や住所変更登記を長期間おこなっておらず、所有者の氏名や住所が不自然であったり、増築したけれど未登記の部分があるなどで、仲介業者からの説明が複雑になるような場合は、仲介業者も不安になりますし、説明を受ける借主側も契約を結ぶことに不安を感じることもあるでしょう。
賃貸物件も商品です。不安を覚えるような商品であれば、商品力が低いとみなされても仕方ありません。
現在登記は義務ではないので、おこなっていないからといってペナルティがあるわけではありませんが、貸主、借主双方が安心して契約を結べるよう、出来るだけ現状に即した、すっきりした内容であるほうが良いでしょう。
*2021年4月不動産登記法が改正され、相続登記と住所変更届が義務化される法案が公布されました。2024年4月1日から施行になります。
詳しくはこちらをご覧ください⇒『不動産登記法改正&相続土地国庫帰属法のはなし』
売買契約の重要事項説明についてこちらで書いています↓
区分所有建物の契約の際の重要事項説明について書いています↓
下記のサイトもご覧ください↓
- 国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html
- 不動産ジャパンHP『不動産基礎知識』:https://www.fudousan.or.jp/kiso/buy/index.html
- 社)全日本不動産協会HP:https://www.zennichi.or.jp/
- 杉並区HP:https://www.city.suginami.tokyo.jp/index.html
- 中野区HP:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/index.html
- 東京都建設局HP『土砂災害対策』:https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/dosha_saigai/map/kasenbu0102.html